量子コンピュータ

暗号技術入門の最後の章に,量子コンピュータに関する説明がありました.で素朴な疑問なんですが,かりに今こういうのが出来たとして販売したりすると現在の暗号技術が次々に破られると仮定して,このようなコンピュータを研究する行為,及び販売する行為って,ナントカ幇助罪(作成罪?法律用語はよく分からない)に問われないのでしょうか?
で,最近なにかと話題になっているWinnyのことも考えてみたりして.とりあえず高木先生の2つの日記を挙げておく
高木浩光@自宅の日記 - 「不正指令電磁的記録に関する罪」に「作成罪」はいらないのではないか
高木浩光@自宅の日記 - 次は「汝のcacheを開いて鏡に映して見よ」と国民に呼びかけてはどうか
作成することは犯罪ではない,しかしWinnyに関してはなんらかの特殊性(例えばキャッシュを暗号化し断片化することで匿名性が高くなる,削除する手段がない等)により罪に問われるのかもしれない,ってことかな?
いや,Winnyが問われているのは著作権侵害の幇助だから関係ないのか?よく分からないけど.